司法書士,債務整理,自己破産,過払い金返還,相続,登記 所長 宮澤美一からの手紙 - 初めてご依頼くださるお客様へ

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初めてご依頼くださるお客様へ

  • 2008-05-19 (月) 13:33

アエル株式会社の平成20年3月24日付け再生手続開始の申立に対し、平成20年3月27日午後1時に東京地方裁判所から再生手続開始の決定がなされました。
アエル株式会社へ返済を行っているお客様の中には、反対にアエル株式会社から金銭を返還してもらう権利を有する方がいらっしゃいます。(過払い金)

しかしながら、再生手続では一定期間内にその権利の主張を行わないとその権利は無くなってしまうという規定があります。
今回のアエル株式会社の場合、平成20年6月30日までにその権利の主張を行わなければなりません。
お客様の権利を守るために、お電話・メール・FAXにてご相談を受け付けています。ご相談はすべて無料です。
アエル株式会社についてご質問等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。

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