- 2008-09-18 (木) 19:00
- ニュース
消費者金融準大手の「三和ファイナンス」(東京)に、利息制限法の上限金利(年15~20%)を超える金利を払わされたとして、過払い金の返還を求めている顧客約600人が12日、同社の破産を東京地裁に申し立てた。消費者金融準大手に対する破産申し立ては全国初とみられる。
併せて、破産法に基づく資産の保全命令も申し立てた。申し立てたのは、首都圏や九州などの男女約600人で、過払い金に当たる債権総額は約3億2000万円。1人当たりの最高額は約450万円にのぼる。
三和ファイナンスの不誠実な対応に対して過払い請求権者が立ちあがったのである。代表弁護士は宇都宮健児先生だ。
三和ファイナンスは過払いについて任意和解が成立し和解書をかわしても、裁判で勝訴しても支払期日に過払い金を支払わない。任意和解では示談金として5,000円を提示するなど悪名高き消費者金融である。現在、民事再生を行っているクレディアですら過払い金30万円もしくは40%の返金を保障されていることに比べると今回の破産申請は納得がいく行動であると私は考える。
そして、この破産申し立てはチャンスである。三和ファイナンスに対して過払いが発生し、確定判決を取得しているお客様について債権譲渡を今こそ行うべきではないだろうか。ここは迅速にかつ慎重に行動を起こそうと考えている。
引用元はコチラ・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000974-san-soci
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