- 2008-05-19 (月) 16:34
任意整理手続の流れ
手続中、ご本人様に徹底していただきたい事は、「必要な書類を集めていただく事」と「必ず当事務所からの連絡に答えていただく事」の2点のみです。手続を円滑に進めるために必ずお守りください。
①司法書士が各債権者へ「受任通知」を送付します。
この時点で、ご本人様への督促行為が止まります。
今後和解案が決まるまでの間は、債権者から連絡はありませんので、ご安心ください。
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②同時に、各債権者に取引履歴の開示を請求します。
これまで借り入れをした、返済をした正確な日付と金額を開示してもらいます。この情報を基にして「利息制限法」を適用し、どの程度債務が減るのか当事務所が調査していきます。(開示を拒否する債権者に対しては訴訟も行います。もちろん、ご本人様の同意が必要になりますので、そのような場合は必ず事前にご連絡します)
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③債権調査後、法定金利に引き直し再度計算をおこないます。
★受任件数によって再計算にかかる時間は異なります。
④受任時にお聞きした「毎月の支払額の目安」を基に債権者と具体的に交渉を進めます。
(過払い金が発生した場合は、債権者に請求を行います。交渉が難航した場合は裁判になる可能性もございますのでご了承ください)
毎月送っていただいた家計表から、司法書士が「可処分所得」(総収入-総支出の残額)を確認します。家計簿・給料明細及び委任状や身分証明書等の必要書類が未着の場合、⑤以降の手続きを始めることが出来ませんので必ずお送り下さい。
⑤司法書士が債権者と最終的な交渉を行い、和解契約を締結します。
支払回数や金額等、交渉の過程で調整をしなくてはならない場合もあります。都度ご連絡しますので、当事務所からの問い合せには早めにご返答ください。
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⑥減額した金額で債権者へのお支払いが再開します。
「和解契約書」もしくは「お手紙」で詳細をお知らせします。「和解契約書」には、毎月の支払金額や支払回数、万が一お支払いが遅れた場合のペナルティ等が記載されています。非常に重要な文書ですので必ず熟読してください。お支払いが終わるまでは、お手元で保管をしてください。
★各社への返済は、ご依頼者様から直接債権者各社へ行っていただきます。
⑦ご本人様へ「辞任通知」を送付します。
ご依頼者様と当事務所の委任契約が解消されます。新たに成立した和解契約に従った返済が遅滞した場合などは、債権者より直接ご本人さまへ連絡が参りますのでご注意ください。